料金表

三瀬トンネル

車種 普通通行券 回数通行券
11回券 60回券 100回券
普通車 320 3,120 15,650 25,600
中型車 370 3,650 18,260 29,600
大型車 520 5,210 26,080 41,740
特大車 890 8,870 - 71,200
軽自動車 250 2,600 13,040 20,860
軽車両等 30 310 - 2,510

三瀬トンネルと東脊振トンネルは共通回数券となっています。
回数通行券は、管理事務所横の自動販売機で販売しています。(販売時間:7時~19時)
クレジットカードや電子マネー、ETCには対応していないため利用できません。

東脊振トンネル

車種 普通通行券 回数通行券
11回券 60回券 100回券
普通車 320 3,120 15,650 25,600
中型車 370 3,650 18,260 29,600
大型車 520 5,210 26,080 41,740
特大車 890 8,870 - 71,200
軽自動車 250 2,600 13,040 20,860
軽車両等 30 310 - 2,510

三瀬トンネルと東脊振トンネルは共通回数券となっています。
回数通行券は、管理事務所横の自動販売機で販売しています。(販売時間:7時~19時)
クレジットカードや電子マネー、ETCには対応していないため利用できません。

厳木多久道路

車種 普通通行券 回数通行券
(全線) (一部区間) (全線) (一部区間)
11回券 60回券 100回券 60回券
普通車・中型車 210 100 2,120 10,630 17,060 5,320
大型車 310 150 3,180 - 25,530 -
特大車 580 300 - - - -
軽自動車等 150 80 1,580 7,970 12,760 4,250

回数通行券は、駐車場横の自動販売機で販売しています。(販売時間:7時~19時)
クレジットカードや電子マネー、ETCには対応していないため利用できません。

佐賀県道路公社の有料道路に係る料金の徴収施設及びその付近における車両の一時停止その他の車両の通行方法(PDF)
回数通行券約款(PDF)はこちら

車種区分

車種区分 自動車の種類
軽自動車等 (1)二輪自動車
(側車付き含む)
排気量125CCを超えるもの
(2)軽自動車
(三輪含む)
排気量360CC以下
(ナンバープレート サイズは小板)
(色は白地に緑文字または緑地に白文字)
排気量660CC以下
(ナンバープレート サイズは小板)
(車種番号は4または5、色は黄色地に黒文字または黒地に黄色文字)
普通車 (1)小型自動車
(三輪含む)
ディーゼル車以外は排気量2000CC以下
(車両の寸法は 長さ 4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下)
・貨物車 (ナンバープレート サイズは普通板 車種番号は4または6)
・乗用車 (ナンバープレート サイズは普通板 車種番号は5または7)
(乗車定員10人以下)
(2)普通乗用自動車 (ナンバープレート サイズは普通板 車種番号は3)
(乗車定員10人以下)
(3)けん引車両 軽自動車または小型特殊自動車が 1軸の被けん引自動車をけん引
中型車 (1)普通貨物自動車 3車軸以下
(ナンバープレート サイズは普通板 車種番号は1)
(最大積載量5t未満かつ車両総重量8t未満)
(2)マイクロバス (ナンバープレート サイズは普通板 車種番号は2)
(乗車定員11~29人以下かつ車両総重量8t未満)
(3)トラクター 単体で2車軸
(ナンバープレート サイズは普通板 車種番号は1)
(4)けん引車両 軽自動車または小型特殊自動車が 2軸の被けん引自動車をけん引
普通車が 1軸の被けん引自動車をけん引
大型車 (1)バス 路線バス
(ナンバープレート サイズは大板 車種番号は2)
(乗車定員30人以上)
(車両総重量8t以上)
路線バス以外
(ナンバープレート サイズは大板 車種番号は2)
(車長9m未満かつ乗車定員29人以下)
(車両総重量8t以上)
(2)普通貨物自動車 3車軸以下
(ナンバープレート サイズは大板 車種番号は1)
(最大積載量5t以上)
(車両総重量8t以上)
4車軸自動車
(車両の寸法が車両制限令限度以下)
(車両制限令の車両の寸法は長さ 12.0m以下、幅 2.5m以下、高さ 3.80m以下)
(車両総重量25t以下)
(ナンバープレート サイズは大板 車種番号は1)
(3)けん引車両 普通車が2軸のトレーラをけん引
2軸のトレーラーヘッドが1軸の被けん引自動車をけん引
2軸の大型車(I)が1軸の被けん引自動車をけん引
特大車 (1)バス (ナンバープレート サイズは大板 車種番号は2)
(車長9m以上)
(乗車定員30人以上)
(車両総重量8t以上)
(2)普通貨物自動車 (車両の寸法が車両制限令限度超)
(ナンバープレート サイズは大板 車種番号は1)
(特認ワッペン掲示)
(車両総重量25tを超えるもの)
(3)大型特殊自動車 (ナンバープレート 車種番号は9及び0)
(4)けん引車両 2軸の大型車(I)が2軸の被けん引自動車をけん引
3軸のトレーラーヘッドが1軸の被けん引自動車をけん引
3軸の大型車(I)が1軸の被けん引自動車をけん引
軽車両等 (1)原動機付き自転車 排気量125CC以下
(2)自転車  
(3)軽車両
(リヤカー、人力車)
 

※詳しくは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)をご覧ください。