障害者割引制度の適用を受けるためには、料金所の係員に割引適用に必要な情報が登録された障害者手帳を提示する必要があります
令和3年4月16日(金)から、障害者手帳の呈示のほか、手帳に記載された割引適用に必要な情報をミライロID(※)にご登録されたお客様は、ミライロIDの必要画面を提示することで、割引の適用を受けることができるようになりました。
詳しくは、こちらをご参照ください。 → 高速道路会社等でミライロIDが使えるようになります
参考:佐賀県道路公社のQ&A Q 障害者のための割引制度を利用するにはどのような手続きが必要なのですか?
※「ミライロID」とは?
株式会社ミライロが提供する障害者手帳の情報を表示できるスマートフォン向けのアプリです。